年末調整ではいろいろな控除が受けられます。控除を受けるためには「扶養控除等申告書」、「配偶者特別控除申告書又は保険料控除申告書」等を勤務先に提出する必要がありますので留意しましょう。
1.給与所得の所得税及び復興特別所得税の計算のしくみ
平成25年分の所得税から「復興特別所得税」が導入されています。
2.所得控除
(1)配偶者控除・扶養控除
配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、給与の支払を受ける人と生計を一にする配偶者
や年齢16歳以上の親族(いわゆる里子や養護老人も含む)のうち、合計所得金額が38万円
以下(所得が給与所得のみである場合には、給与の収入金額が103万円以下)の人です。
(2)配偶者特別控除
給与の支払を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計
所得金額が38万円超、76万円未満(所得が給与所得のみである場合には、給与の収入金額
が103万円超141万円未満)の場合には、その金額に応じて最高38万円が控除されます。
(5)住宅借入金等特別控除
給与所得者など(所得金額が一定の額を超える人等は除く)が、一定の要件を満たす家屋の
取得又は増改築等をして、平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に
おいて、一定の住宅借入金等を有するときは、一定の期間にわたり所得税額から住宅借入金
等特別控除額が控除されます。
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