「教育資金一括贈与」の非課税制度

「教育資金一括贈与」の非課税制度(2013.07)

平成2541日から平成271231日までの間に、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましは以下の通りです。





4.追加の教育資金贈与があった場合

適用期間内かつ非課税限度額の範囲内であれば、複数回の贈与が可能です。
この場合、追加契約の場合には受贈者は「追加教育資金非課税申告書」を、いったん契約が終了した場合には「教育資金非課税申告書」を預入期限等までに金融機関の営業所等を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。また、一定の場合を除き、教育資金非課税申告書に係る口座を2以上持つことはできません。