平成25年度税制改正大綱では法人の設備投資や雇用・所得の拡大に関連する改正が行われます。
1.生産等設備投資促進税制の創設
国内設備投資を増加させた法人が新たに国内で取得等した機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除が認められます。
3.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が建物付属設備(1台60万円以上)又は
器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められます。(税額控除は資本金3,000万円以下の中小企業に限定)
4.中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小企業が支出する800万円以下の交際費が全額損金算入可能とされます。
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