平成24年分の所得税確定申告がいよいよ始まります。今年の申告で注意すべき点について改めて確認してみましょう。
1.住宅関連
@住宅借入金等特別控除
認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、平成24年又は平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が次のとおりとされました。
居住年
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控除期間
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住宅借入金等の年末残高の限度額
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控除率
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平成24年
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10年間
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4,000万円
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1.0%
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平成25年
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10年間
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3,000万円
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1.0%
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A認定長期優良住宅新築等特別税額控除
税額控除限度額が50万円(改正前:100万円)に引き下げられた上、その摘用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
B特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
譲渡資産の譲渡対価に係る要件が1.5億円(改正前:2億円)以下とされた上、その適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
C居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
摘用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
2.生命保険料控除
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱が異なります。
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