平成24年度税制改正関連法が3月30日に、参議院本会議で可決、成立しました。このうち、個人課税に関する主な論点は下記のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除に、一律245万円の上限が設定されました。
※所得税は平成25年から、住民税は平成26年度分より適用となります。
2.退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されました。
<退職所得に係る所得税額の計算> 他の所得と区分して下記により分離課税
―退職所得控除の計算―
勤続年数
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退職所得控除額
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20年以下
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40万円×勤続年数(最低80万円)
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20年超
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800万円70万円×(勤続年数-20年) |
―税率―
課税所得金額
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税率
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控除額
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195万円以下
330万円以下
695万円以下
900万円以下
1,800万円以下
1,800万円超
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5%
10%
20%
23%
33%
40%
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0円
97,500円
427,500円
636,000円
1,536,000円
2,796,000円
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※勤続年数の計算(原則)
・勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて計算します。
・長期欠勤や一定の休職の期間も勤続年数に含まれます。
3.住宅ローン控除の見直し
住宅ローン減税制度が拡充され、省エネ性の高い「低炭素住宅」に対しては、通常の住宅よりも住宅ローン控除が拡大されました。
居住年
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控除期間
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住宅借入金等の年末残高の限度額
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控除率
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認定省エネ住宅
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認定長期優良住宅
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一般住宅
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平成24年
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10年間
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4,000万円
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4,000万円
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3,000万円
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1.0%
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平成25年
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10年間
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3,000万円
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3,000万円
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2,000万円
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1.0%
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※控除額が所得税額を上回る場合は、翌年度の個人住民税から控除(最高9.75万円)されます。
※認定省エネ住宅制度は、従来の省エネ基準より高い環境性能を満たす住宅に適用され、建築主などが建築物の建築・維持保全の計画を作成し、自治体などに申請するものです。
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