平成24年度税制改正-所得税

平成24年度税制改正-所得税(2012.06)

平成24年度税制改正関連法が330日に、参議院本会議で可決、成立しました。このうち、個人課税に関する主な論点は下記のとおりです。

 .給与所得控除の見直し
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除に、一律245万円の上限が設定されました。

 

※所得税は平成25年から、住民税は平成26年度分より適用となります。

 .退職所得課税の見直し
 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されました。

<退職所得に係る所得税額の計算> 他の所得と区分して下記により分離課税 

 

―退職所得控除の計算―

勤続年

退職所得控除額

20年以下

40万円×勤続年数(最低80万円)

20年超

800万円70万円×(勤続年数-20年)

 ―税率―

課税所得金額

税率

控除額

195万円以下

330万円以下

695万円以下

900万円以下

1,800万円以下

1,800万円超

5

10

20

23

33

40

0

97,500

427,500

636,000

1,536,000

2,796,000

 ※勤続年数の計算(原則)
・勤続年数に1年未満の端数があるときは、その端数は1年に切り上げて計算します。
・長期欠勤や一定の休職の期間も勤続年数に含まれます。

.住宅ローン控除の見直し
 住宅ローン減税制度が拡充され、省エネ性の高い「低炭素住宅」に対しては、通常の住宅よりも住宅ローン控除が拡大されました。 

居住年

控除期間

住宅借入金等の年末残高の限度額

控除率

認定省エネ住宅

認定長期優良住宅

一般住宅

平成24

10年間

4,000万円

4,000万円

3,000万円

1.0

平成25

10年間

3,000万円

3,000万円

2,000万円

1.0

※控除額が所得税額を上回る場合は、翌年度の個人住民税から控除(最高9.75万円)されます。
※認定省エネ住宅制度は、従来の省エネ基準より高い環境性能を満たす住宅に適用され、建築主などが建築物の建築・維持保全の計画を作成し、自治体などに申請するものです。