国際相続の税務

国際相続の税務(2012.04)

個人の居住地や財産の所在においてもグローバル化が進んでいます。日本と外国との双方において相続税あるいは贈与税の税務が生じた場合の取り扱いについて整理してみましょう。

.相続税の納税義務者と課税財産の範囲

 相続税の課税原因は、相続・遺贈・死因贈与による財産取得、または相続時精算課税の適用を受ける贈与による財産取得とされており、相続税の納税義務者は次のように区分されます。