今年の所得税・贈与税確定申告で留意すべき事項について、改めて確認してみましょう。
1.所得税−扶養控除の改正
(1)年少扶養親族に対する扶養控除廃止
<改正前>16歳未満の扶養親族・・・扶養控除380,000円
<改正後>16歳未満の扶養親族・・・扶養控除廃止(ゼロ円)
(2)16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除の上乗せ部分廃止
<改正前>扶養控除380,000円+特定扶養控除250,000円=控除額630,000円
<改正後>扶養控除380,000円+特定扶養控除廃止(0円)=控除額380,000円
2.被災地に義援金等を寄附した場合の取り扱い
(1)所得税の取り扱い(寄附金控除)
個人の方が特定寄附金を支出した場合には、下記の算式の金額がその者のその年分の所得の金額から控除されます。
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
(2)手続き
寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類(たとえば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領書等)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
3.住宅取得資金の贈与税の非課税
直系尊属から住宅取得等のために資金の贈与を受けた場合の非課税措置について、その適用範囲に先行して取得した土地等の取得のための資金が追加されました。
(1)制度の概要
(2)適用対象となる住宅取得資金に追加されたもの
住宅の新築等に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました。
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