経済のグローバル化とともに、国際課税の重要性が中堅・中小企業にとっても増しています。国際税務に関わる規定は国内税法と租税条約があります。租税条約の基本的な事項について確認してみましょう。
1.租税条約とは
(1)概要
租税条約は国と国との租税に関する協定で、その意義は「条約締結国間における課税権の調整」をすることにあります。
(2)国内税法と租税条約
日本においては、国内税法よりも租税条約を優先して適用することが憲法により規定されています。
日本企業が中国企業の所有する特許を日本国内で利用する場合、日本企業は中国企業に対し使用料(ロイヤリティ)を支払い、その日本からの支払時に原則20%での源泉徴収が必要となるが、日中租税条約により10%での源泉徴収となる。
3.租税条約に関する届出手続き
租税条約の規定により、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける非居住者等が、日本において源泉徴収される所得税について軽減または免除を受けようとする場合には、「租税条約に関する届出書」、「特典条項に関する付表」、「居住者証明書」といった書面を提出する必要があります。
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