平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者は仕入税額控除における95%ルールが不適用となります。改正内容についてあらためて見直してみましょう。
(イ)個別対応方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、A:税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの、B:非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの、C:課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れに係るもの、に明確に区分されている場合には、次の算式により計算した金額が仕入控除税額となります。
算式:仕入控除税額=A+(C×課税売上割合)
(ロ)一括比例配分方式
その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が(イ)の個別対応方式のA、B及びCのように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。この場合には、次の算式により計算した金額が仕入控除税額となります。 算式:仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
2.改正の内容
平成24年4月1日以後開始の課税期間より、全額仕入税額控除制度の適用対象がその課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限定されます。これにより、その課税期間の課税売上高が5億円を超える課税売上割合が95%以上100%未満の事業者では、(イ)個別対応方式、(ロ)一括比例配分方式のいずれかを選択して納税額を計算することとなります。
※課税売上高が5,000万円以下の企業は「簡易課税制度」の選択が可能
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