雇用促進税制の創設

雇用促進税制の創設(2011.09)


 平成23年度税制改正で、雇用の維持・促進を図る目的で雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。税額控除を受けるためには、従業員数の増加のほかにも一定の要件を満たす必要があります。また、制度の適用には、年2回、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する手続きを踏まなければならず早めの対処が必要ですので、留意しましょう。

1)制度の概要

 雇用促進税制は、青色申告法人(個人も適用あり)が平成2341日から平成26331日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)において、雇用者数等の一定要件をすべて満たす「証明」等がされる場合、雇用増加数1人あたり20万円の税額控除(※2)が受けられるという制度です。

 控除額:雇用増加数×20万円

適用時期:平成2341日から平成26331日までの間に開始する各事業年度

 ※1 個人事業主の場合は、平成2411日から平成261231日までの各暦年

 ※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

2)税制優遇制度の対象となる事業主の要件

 1.青色申告書を提出する事業主であること

 2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

 3.適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)増加させていること

 4.雇用増加割合(=適用年度末雇用者数/前事業年度末雇用者数)が10%以上であること

 5.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)以上であること

 6.風俗営業等を営む事業主でないこと