このたびの東日本大震災の発生に伴い、国税庁より災害に関する主な税務上の取扱いが公表されています。この震災により被害を受けた法人は特例措置が設けられていますが、その他の法人については現在の法令・通達等に基づく適用がされます。
(1)申告・納付等の期限延長
法人の納税地
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内 容
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手続き
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@青森県、岩手県、
宮城県、福島県、茨城県
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平成23年3月11日以降に到来する申告・納付等の期限が別途国税庁告示で定める期日まで延長されています。
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手続きは必要ありません。
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A上記@以外の納税地
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震災の影響により申告・納付等をその期限までに出来ない場合には、災害がやんだ日から2か月以内の範囲で、申告納付等の期限が延長されます。
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状況が落ち着いた後「災害による申告。納付等の期限延長申請書を」税務署に提出してください。
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(2)復旧のために支出する費用
法人が被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について支出する費用についての資本的支出と修繕費の区分は次のとおりとなります。
※被災資産について支出する費用額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
(3)取引先に対する売掛金等の免除等
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費以外の費用として損金の額に算入されます。
(4)従業員に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従業員又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
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