扶養控除等の見直し

扶養控除等の見直し(2011.01)

 所得控除等の見直しといえば、平成23年度の税制改正大網の給与所得控除の見直しや成年扶養親族等の見直しが記憶に新しく、個人の税金負担の面で影響のある話題ですが、平成22年度の税制改正でも扶養控除等の見直しが行われており、この平成231月からの扶養親族等の取り扱いが変わることになりますので改めて確認しておきましょう。

 1)扶養控除関係の改正
平成22年度の税制改正においては、「所得控除から手当てへ」等の観点から、子供手当の創設に伴って、平成23年分以降については扶養親族のうち、年齢が16歳未満の者の部分については扶養控除ができなくなり、扶養控除の対象となるのは年齢が16歳以上となります。
  同じ様に高校の実質無償化に伴って、平成23年分以降については、特定扶養親族は年齢19歳以23歳未満(従来は16歳以上23歳未満)に改正され、平成22年分までと平成23年以降では表のような違いがあります。 

年齢

扶養控除

特定扶養控除

控除額

〜H22

23

〜H22

23

〜H22

23

0歳〜15

×

×

×

38

0

16歳〜18

×

63

38

19歳〜22

63

63

23歳〜69

×

×

38

38

 また、控除対象配偶者や扶養親族の内に同居特別障害者がいた場合に、従来は配偶者控除や扶養控除の所得控除額に35万円を上乗せして所得控除をしていましたが、この上乗せはなくなり、別途障害者控除として75万円を控除することができるよう改められています。

 2)源泉徴収事務の確認
  上記の改正に伴い、平成2311日以後支払うべき給与等から、源泉徴収税額を見直す必要があります。
 従来扶養控除の対象としていた親族が控除の対象とならなくなる場合があるため、毎月給与等から控除している源泉所得税を確認する際に使用する、源泉徴収税額表の扶養親族等の数のカウントが正しいかを確認しておく必要があります。
 月額表などの税額表自体は変更がなく、人数の数え方のみ変更になっていますので、既に年末調整を行う際に扶養親族数を確認済みであることが多いかとおもいますが、うっかり平成22年分の扶養
親族数のままで行うことの無いようにしたいものです。