100%グループ内子会社への資金援助の方法について

100%グループ内子会社への資金援助の方法について(2010.12)

平成22年度税制改正による100%グループ法人間における改正後の寄附金の取扱いが平成22101日以後に支出する寄附金の額又は受贈益の額について適用されます。摘用開始後すでに2ヶ月ほど経過していますが、具体的な取扱いがよくわからない方がまだまだ多いのではないでしょうか。今回は改正後の寄附金の取扱いを利用した100%グループ内子会社への資金援助の方法についてご説明します。

 T.子会社への現金の寄附
 100%グループ内の子会社へ親会社が資金援助をしたい場合には、現金をそのまま寄附してしまう方法がまずは考えられます。平成22101日以後に親会社が100%子会社へ支出する寄附金は、税務上は全額損金不算入となりますが、受取った子会社では受贈益の額を税務上は益金の額に算入しません。したがって、寄附した親会社の課税所得は減りませんが、寄附を受けた子会社でも課税所得が増えません。つまり、親会社から子会社へ現金を寄附してもグループ全体で課税が発生しないことになります。




U.子会社への無利息貸付
 次に資金援助の方法として親会社が子会社へ無利息貸付を行うことが考えられます。親会社が100%グループ内の子会社へ資金援助をしたいのだけれど、元金はしっかり返済してほしい時に活用できます。
 例えば親会社A社から100%子会社B社へ1,000万円を貸付け、通常は年利2%の利息を取っているところ今回は無利息とした場合を考えてみましょう。