上場株式みなし取得費特例の終了

上場株式みなし取得費特例の終了(2010.11)

平成13年9月30日以前に取得した上場株式の取得費の特例制度は、平成22年12月31日の期限をもって廃止されます。これにより、平成23年1月1日以降、取得価額の不明な株式を譲渡する場合には、譲渡価額の5%相当額を取得費として譲渡所得を算出することが予想されます。
一般的には、5%相当額を取得費とする場合、みなし取得費と比較して譲渡所得が増えることが多いため、年内の売却、もしくは取得価額の把握等の検討・対策等が必要です。

1.みなし取得費の特例制度の概要
  平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合、上場株式の取得費は平成13年10月1日おける価格の80%相当額とすることができるため、譲渡所得の申告において納税者は、実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%相当額とを比較して、いずれか有利な方を選択し、申告することができます。

 2.事例による税額シミュレーション
  平成13年9月30日以前に取得したが、取得費が不明な株式を譲渡する場合、平成22年12月31日までの譲渡か翌日  以降の譲渡かにより譲渡所得金額が大きく異なるケースがあります。次の事例によりその影響額について検証してみ   ます。 

≪事例≫
  平成1212月、父の相続によりA社株式2,000株を取得したが、父がいくらで取得したのかは不明である。

【前提条件】
  A社株式の平成13101日株価
  :355円(「平成13101日における上場株式等の株価一覧表」による採用価格)
  A社会株式を360円で譲渡する。

【譲渡所得の計算】
(1) 平成221231日までの譲渡事例
     取得費の特例による金額
     355円(採用価格)×80%=284
     ※360円×5%=18円 284円と18円のいずれか有利な方で申告可能なため、284円を取得費として
     譲渡所得を算定する。
     (360円−284円※)×2,000株=152,000

(2) 平成2311日以降の譲渡事例
     360円×5%=18
     (360円−18円※)×2,000株=684,000
     ※相続による取得のため取得費は父の取得費が引き継がれるが、取得費不明のため、譲渡価額の5%を
     もって取得費とする。

3.平成221231日までの検討事項
  上記シミュレーション結果を検証すると、平成221231日を境に譲渡所得金額に相違があることが確認されます。
  取得価額が不明な上場株式を所有されている場合には、平成221231日までに株式を譲渡するか、取得価額を
  把握するかの検討が必要です。