住宅エコポイント

住宅エコポイント(2010.10)

(1)住宅エコポイントの概要

住宅エコポイントは、平成21年度の緊急経済対策で設けられた制度で、その概要は以下の通りです。地球温暖化対策につながる住宅の新築又はリフォームに対して最大で30万円相当のポイントが交付され、そのポイントを省エネ製品や追加工事と交換することができます。

ポイントの発行対象

1 エコ住宅の新築

 平成21128日〜平成221231日に建築着工したもの(平成22128日以降に工事が完了したものに限る)

<工事内容>
次の@又はAに該当する新築住宅
@ 省エネ法のトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)相当の住宅
A 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅

2 エコリフォーム

 平成2211日〜1231日に工事着手したもの(平成22128日以降に工事が完了したものに限る)

<工事内容>
次の@又はAの改修工事
@ 窓の断熱改修
A  外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
※これらに併せて、バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張)を行う場合は、その分のポイントが加算されます。 


※適用期限は9月10日の閣議決定で1年延長が決まりました(平成23年12月31日まで)。

発行されるポイント数

 1 エコ住宅の新築:1戸あたり300,000ポイント(300,000円相当)

2 エコリフォーム:工事内容により異なる(1戸あたり300,000ポイントを限度)

ポイント交換対象

・省エネ   ・環境配慮製品等   ・商品券
・プリペイドカード
  ・地域産品   ・環境寄附
・エコリフォーム又はエコ住宅の新築を行う工事施工者が追加的に実施する工事など

(2)住宅エコポイントの税務上の取扱い

@ 個人の場合

個人が交付を受けた住宅エコポイントは、ポイントの交換により経済的利益を受けた段階で以下の所得区分の収入金額となり、所得税の課税対象となります。

ポイントの交換対象 所得区分
自宅の追加工事 一時所得
賃貸用住宅の追加工事 不動産所得
事業用住宅(寮など)の追加工事 事業所得
省エネ製品・地域産品・商品券等 私用目的により異なる

追加工事と交換する場合は、ポイントに相当する代金がエコポイント事務局から工事施工者に直接支払われる仕組みとなっていますが、実態は一度買主にポイント相当代金が支払われ、その代金を工事費用に充当したといえるため、買主の収入金額となります。省エネ製品・地域産品・商品券等と交換する場合は、それらを自家用で使うか、業務用で使うかにより所得区分が異なります。自家用の場合には一時所得、業務用の場合には不動産所得又は事業所得の収入金額となると思われます。一時所得の収入金額となるものについては、特別控除額50万円を差し引いた残額の1/2が課税される所得となります。

A 法人の場合

法人が交付を受けた住宅エコポイントは、ポイントの交換により経済的利益を受けた段階で収益となり、法人税の課税対象となります。
なお、個人・法人共に、住宅エコポイントに係る消費税については、資産の譲渡等に該当しないため不課税の取扱いとなります。