最近の株価低迷の影響で現在優遇されている証券関連優遇税制に関心が集まっています。金融庁からも来年度の税制改正において現行の優遇税制の延長を求める声が上がっており今後の動向が注目されます。
1. 株式等の売却に係る税率
上場株式等を含む株式等の譲渡に係る税率は、過去の景気対策の兼ね合いから、現在は10%(本来税率は20%)に軽減がされています。この軽減税率が適用されている期限が平成23年12月末とされており、昨今その延長の是非が議論をされています。売却益に係る税率を整理すると以下のようになります。
<上場株式等の売却益に係る税率>
売却時期
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平成22年〜23年
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平成24年〜
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(参考)非上場株式等
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所得税率
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7%
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15%
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15%
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住民税率
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3%
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5%
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5%
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合計
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10%
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20%
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20%
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証券税制は毎年のように変わるため、現行の税制がどうなっているのか、そしていつから変わるのか非常に分かりにくくなっています。今延長の議論が持ち上がっているのは平成24年から20%の通常の税率に戻すのを、3年程度延長すべきではないかとの議論です。まだ大分先の話ではありますが、今後の議論に注目が集まるところです。
2. 上場株式等に係る配当の税金
上場株式等に係る配当についても、売却益に係る税金と同様、軽減税率が適用されています。上場株式等に係る配当の課税方法は、原則的に一定税率の源泉徴収のみで課税関係が終了します。
<上場株式等の配当金に係る税率>
支払時期
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平成22年〜23年
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平成24年〜
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所得税率
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7%
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15%
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住民税率
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3%
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5%
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合計
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10%
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20%
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