民主党が掲げた税制改正が新聞紙上を賑わしている昨今ですが、平成21年度の税制改正においても中小企業関連税制の改正が行われ、優遇措置も実行されています。今回は有利となった中小企業関連税制についてご紹介します。
1. 軽減税率の更なる引き下げ
中小企業等の場合には、年800万円以下の部分の所得について22%の軽減税率が適用されています。この軽減税率が平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度に限り、さらに18%に引き下げられます。対象となるのは資本金等の額が1億円以下の法人のほか、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等です。
この税率の引き下げにより、所得金額が800万円以上の中小企業等の場合には、税額が法人税と法人住民税の法人税割を合わせて325,000円ほど減少します。
2. 欠損金の繰戻し還付の復活
青色欠損金については、その事業年度の開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して還付を受ける制度がありますが、この制度は平成4年から適用が凍結されています。
しかし、平成21年度の税制改正により平成21年2月1日以後に終了する事業年度以後に申告期限が到来する事業年度に生じた欠損金から、資本金等が1億円以下の中小企業等に限定して制度が復活されることになりました。そのため中小企業については、欠損金が生じた場合には繰戻還付か繰越控除のどちらか有利な方を選択できることになります。
3. 交際費等の定額控除限度額の引き上げ
緊急経済対策により、交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額を、従来の400万円から600万円に引き上げられることになりました。
この改正は平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
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