首都圏のマンション新規販売個数の伸び悩みなどのニュースは絶えませんが、不動産の販売価格が減少しているためか、新居を購入したいという話も意外とよく耳にします。
本来住宅ローン控除は平成20年で打ち切りになる予定でしたが、平成21年度の税制改正で、経済緊急対策の一環として過去最大規模と云われる住宅ローンの改正が行われています。
(1)住宅ローン控除の概要
平成21年1月1日から平成25年12月31日までに一定の借入金によって住宅(いくつかの要件があります)を取得し、自己の居住の用に供した場合、所定の手続きを行うことで、その借入金の年末残高に対する一定の比率の税額控除を受けられる制度です。従来ローン控除の対象とされる借入金残高の上限は最大で2,000万円でしたが、この平成21年では何と2.5倍の5,000万円に拡大されています。また、従来の控除期間は10年と15年の選択制で、控除率も1%〜0.4%の間で変化するものでしたが、改正後の控除期間は10年で、控除率も全期間1%となっています。比較すると、改正前では、住宅ローン控除の全期間における累計額で控除を受けられるのは最大160万円ですが、改正後の住宅ローンでは最大500万円となり、かなり大きな改正であることがわかります。
項目
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従来
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改正住宅ローン控除
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平成20年居住
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平成21年居住
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平成22年居住
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平成23年居住
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平成24年居住
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平成25年居住
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控除対象の借入限度額
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2,000万円
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5,000万円
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5,000万円
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4,000万円
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3,000万円
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2,000万円
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控除期間
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10年or15年
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10年
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10年
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10年
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10年
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10年
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控除率
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1%〜0.4%
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1%
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最大控除額(控除期間の合計額)
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160万円
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500万円
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500万円
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400万円
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300万円
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200万円
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(2)認定長期優良住宅の特例
居住の用に供した住宅が認定長期優良住宅である場合には、この住宅ローン控除はさらに拡大して適用することができます。認定長期優良住宅はいわゆる200年住宅と言われていますが、この住宅に該当する場合には、上記の住宅ローンの控除率が1.2%となるため控除額の累計は最大で600万円にもなることになります。
認定長期優良住宅は住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定されるものですが、この法律は平成21年6月4日に施行されたばかりですので、これから住宅を購入される予定のある方は、一つの選択肢として購入前に販売業者等に確認してみるといいかもしれませんね。
項目
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従来
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改正住宅ローン控除
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平成20年居住
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平成21年居住
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平成22年居住
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平成23年居住
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平成24年居住
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平成25年居住
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控除対象の借入限度額
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適用なし
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5,000万円
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5,000万円
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5,000万円
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4,000万円
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3,000万円
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控除期間
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10年
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10年
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10年
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10年
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10年
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控除率
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1.2%
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1.2%
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1.2%
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1%
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最大控除額(控除期間の合計額)
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600万円
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600万円
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600万円
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400万円
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300万円
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