平成21年6月19日、追加経済対策として「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が創設されました。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間の時限立法ですが、一定の要件をみたした贈与については非課税となるため「住宅の取得」を検討されている場合には、非課税制度を有効に活用できるよう適用要件等の確認に留意が必要です。
1.制度の概要
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年の1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地または土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属から贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度です。
2.適用要件
非課税制度の適用を受けるための主な用件は次のとおりです。
項目
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適 用 要 件 等
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贈与期間
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平成21年1月1日から平成22年12月31日まで
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特定受贈者
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贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上のもの
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贈与者
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直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母、・・・)
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住宅取得資金
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住宅の新築、取得、増改築等の対価に充てる資金
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居住要件
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贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得等に充て、かつ、その住宅に居住する。もしくは、同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること。
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申告要件
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贈与を受けた年の翌年3月15日までに必要書類を添付の上、贈与税の申告書を提出する。
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1.暦年課税方式、相続時精算課税方式との関係
住宅取得資金の贈与税非課税制度は、暦年課税方式による贈与、相続時精算課税方式による贈与いずれにおいても適用可能です。
(1)暦年課税方式
上記要件に該当する住宅取得資金の贈与を受けて暦年課税方式を選択した場合、贈与税の基礎控除額110万円に非課税額500万円を加算した610万円までは、贈与税がかかりません。
(2)相続時精算課税方式
上記要件に該当する住宅取得資金の贈与を受け相続時精算課税の適用を受ける場合、3,500万円の特別控除枠に非課税額500万円が加算され、合計4.000万円までであれば、贈与税はかかりません。
ただし、この4,000万円まで無税の適用を受けることができるのは、平成21年12月31日までの贈与に限ります。平成22年1月1日から同年12月31日までの期間は、2,500万円の特別控除額に非課税額500万円を加算した3,000万円までが無税の限度額となります。
また、一旦、相続時精算課税の適用を受けた贈与者からのその後の贈与においては、暦年課税方式は選択できませんので、相続時精算課税方式による贈与を選択する場合には、留意が必要です。 |