会計事務所 税理士事務所 長崎県 佐世保市

有価証券の評価損について(2008.12)

 リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発した最近の株式市場の混乱の影響で、多くの企業の有価証券については程度の差はあるが総じて価値が低下しているようです。この機会に有価証券の評価損について見直しておきましょう。


税務上の評価損の取扱い

(1)取扱いの原則

 法人税法上、内国法人の有する資産については、その資産について帳簿価額を減額して評価損を計

上したとしても、その評価損は所得の金額の計算上は損金の額に算入されないことが原則とされてい

ます。

(2)有価証券の評価損が計上できる場合

  しかしながら、全く有価証券の評価損について計上できないかというとそうでもなく、次のような

一定の要件に該当する場合には、その評価損は損金の額に算入することができます。

 @上場有価証券等の価額が著しく低下した場合。

 A@以外の有価証券については、その発行法人の資産状態が著しく低下したためその価額が著しく低

下した場合。

 B有価証券の発行法人が、会社更生法等の適用を受け、その法律の規定に従って評価換えをする必要

がある場合。

 CAまたはBに準ずる特別の事実がある場合。

(3)著しく低下した場合とは

 (2)の「著しく低下した」とはどのような場合を指すのかというと、事業年度終了の時における価額が、その帳簿価額の概ね50%相当額を下回る場合を指し、近い将来において回復の見込みがないことが必要とされています。

 価額は、有価証券が上場有価証券のような場合には時価がある程度はっきりしていますが、非上場会社の有価証券のように市場価額がはっきりとしない場合には、売買実例価額や課税上弊害がない場合には財産評価基本通達等によることになります。

(4)資産状態が著しく低下した場合とは

  ただ、有価証券が非上場有価証券の場合には、さらに、その発行法人の資産状態が著しく低下したことが必要とされていますが、資産状態が著しく低下した場合とは、その有価証券を取得してから相当期間経過した後に、発行法人に会社更生法や民事再生法等の適用があった場合や、事業年度の終了の後における発行法人の1株当たりの純資産価額が、取得した時の1株当たりの純資産価額の概ね50%相当額を下回ることが必要とされています。

 上記のように、法人税法上では有価証券の評価損についてはいくつか認められる場合がありますので、決算前後には保有有価証券の時価を把握しておくなど、決算期末を見据えて予め検討しておきたいものです。