会計事務所 税理士事務所 長崎県 佐世保市

ふるさと納税を考察する(2008.04)

 ふるさと納税は、平成20年度税制改正で創設される予定の税制で、個人住民税における寄付金控除の新しい類型です。その内容としては、実質的に寄付をした地方公共団体に納税したのと同じ効果が得られるように税額控除方式がとられています。

(1)対象となる寄付先

 ふるさと納税は、都道府県、市町村に対する寄付金が対象になります。

 寄付先は特に制限されていないので、ご自身の出身地はもちろん、好きな地方公共団体を選択することも可能です。

(2)控除額の計算は

 ふるさと納税は、所得税の寄付金控除と合わせて利用するので、若干複雑な計算方式をとっています。また、住民税の10%までとする限度額が設けられていますが、基本は寄付=住民税納税の前払いとするものです。

 一般的な控除額の計算は、下記の@+Aになります。なお、ケースは少ないと思いますが分離課税所得しか有しない場合などは計算方法が異なります。

表1<ふるさと納税における寄付金控除額>

@(地方公共団体に対する寄付金−5,000円)×10

A(地方公共団体に対する寄付金−5,000円)×控除割合50%〜90%(※)

※Aの控除割合は、課税所得金額に応じた下記割合になります。

課税所得に応じた控除割合表

以下

控除割合

195万円

85

195万円

330万円

80

330万円

695万円

70

695万円

900万円

67

900万円

1,800万円

57

1,800万円

50

Aは、住民税所得割の10%が限度とされます。

@とAの合計額は、総所得金額の30%が限度とされます。

(3)事例

 事例でみてみましょう。年間の給与所得500万円のサラリーマンが、故郷の地方公共団体に5万円を寄付した場合の所得税と住民税の軽減額を試算してみました(計算の簡略化のため寄付金以外は基礎控除のみとしています)。

 このケースでは、所得税の寄付金控除(所得控除)により9,000円の税額軽減となり、住民税の寄付金控除(税額控除)により36,000円、合わせて45,000円の税額軽減効果が得られました。つまり、寄付をした50,000円のうち足切額5,000円を超える45,000円について地方公共団体に納税したことと同じ効果が寄付金控除で得られたことになります。

 但し、このケースはモデルケースで、必ずしも納税と同じ効果が得られない場合もあります。

 それは、表1の計算で示したように、Aの控除額は所得割の10%が限度とされていること、及び、@とAの合計は総所得金額の30%が限度とされているためです。従って、所得に対して高額な寄付をしたとしても、その全額がふるさと納税の対象にならないことがある点に注意が必要です。

自治体に5万円寄付

給与所得500万円のケース

<所得税>

給与所得

5,000,000

寄付金控除

45,000

基礎控除

380,000

課税所得

4,575,000

所得税

20-427,500円=

487,500

寄付による所得税軽減

9,000

<住民税>

給与所得

5,000,000

基礎控除

330,000

課税所得

4,670,000

住民税所得割

467,000

@(50,000-5,000円)×10%=

4,500

A(50,000-5,000円)×70%=

31,500

 @+A=

36,000

 Aは、所得割×10%が限度

46,700

31,500円∴31,500

 @+Aは、総所得×30%が限度

1,500,000

36,000円∴36,000

 寄付による住民税軽減

36,000

 寄付による税軽減額合計

45,000

          50,000円−5,000円と一致

(4)時期は

 ふるさと納税は、平成21年度分住民税から適用されます。