平成18年度の税制改正により法人の交際費に関する規定が一部見直されました。
具体的には、これまで交際費として損金不算入制度の規制を受けていた飲食費のうち、一定の要件を満たしたものであれば、交際費から除外され損金算入できるというものです。この規定は平成18年4月1日開始事業年度分から適用されますので、既にこの規定の適用を受けている法人、これから開始する事業年度から適用を受ける法人がありますが、交際費に関する事項は、一定の業種にのみ特別に係るものでなく、全ての法人において共通に関係する事項です。
また、資本金等による制限がないため、資本金1億円超の法人においては、所得に大きな影響を与えることも予想されるため、取扱いについては留意が必要です。
1.改正概要
交際費のうち、1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます)で飲食その他これに類する行為のために要する費用については、一定の要件の下、交際費から除外します。用語の意味は次のとおりです。
(1)社内飲食費
社内飲食費とは、専ら当該法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
(2)飲食その他これに類する行為
「飲食その他これに類する行為」とは、例えば、得意先等へ弁当の差入れを行うための弁当代等が該当します。この場合の弁当は差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定できるものに限定されます。
(3)類する行為のために要する費用
「類する行為のために要する費用」とは、例えば、飲食等のために発生するテーブルチャージ料やサービス料等で飲食費とともに直接飲食店等に支払うものが該当します。得意先を飲食店等へ送迎するための費用は飲食等に伴い発生する費用ですが、直接飲食店等へ支払う費用でないことから送迎費は交際費等から除外される飲食費には該当せず、交際費等に該当します。
(4)一定の要件
この規定の適用を受けるためには、次に揚げる事項を記載した書類を保存していることが必要です。
@その飲食等のあった年月日
Aその飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係する者の氏名または名称及びその関係
Bその飲食等に参加した者の数
Cその費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
Dその他参考となるべき事項
2.会議費と交際費
この改正により会議に際して生じた飲食費についても5,000円超の場合は交際費となり、5,000円以下の場合は交際費から除外されるのでしょうか?会議に関連して発生する飲食費等の取扱いにもこの規定が適用されるのか、疑問が生じることがあるかもしれません。この改正は従来からある会議費等の考え方はそのままで、交際費に該当する飲食費のうち一定の要件に該当する場合には、1人当たり5,000円以下であれば交際費等の範囲から除外されるというものです。
したがって、交際費に該当しない会議費等で通常必要と思われる範囲の費用であれば、1人当たり5,000円超であってもその支出は会議費等となり交際費には該当しません。
3.社内ルールの構築
経理担当者が会計処理をする際、支出の内容が交際費から除外する飲食費に該当するのか否かは、領収書のみでは判断困難です。そのため、飲食費の精算、書類の保存等に当たっては、たとえば次のような社内ルールの構築も必要です。
@飲食費が会議費等であるのか交際費であるのかの判断基準を経理担当者以外の者にも教示し、飲食をした者に支出の内容を判断させた上で、上記「1.改正の概要(4)の一定の要件」のみを記述する飲食費精算書類等を作成させる
A経理担当者が判断可能な一定の必要事項および上記「1.改正の概要(4)の一定の要件」を記載した飲食費精算書類等を飲食した者に作成させる |