現在の社会においてITは必要不可欠なツールとなっており、凄まじい勢いで伸展しています。一方で、情報セキュリティーについて社会問題化することも少なくありません。そのような状況を踏まえて、平成18年度の税制改正で情報セキュリティーの強化を促進する目的で「情報基盤強化税制」が創設されました。
1.制度の特徴
情報基盤強化税制は情報セキュリティーの強化を目的としているため、青色申告書を提出していれば、大企業から個人事業まで全ての企業・業種が対象となります。ただ、高度なセキュリティーレベルの確保を目的としていることから、対象設備はISO/IEC15408※に基づいて評価認証された製品に限定されています。
※ 情報セキュリティーの国際基準に基づきIT製品等が適切に設計され、その設計どおり正しく製品化されているかを検証するための基準を規格化したもの。
2.具体的な適用要件等
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得して事業の用に供した対象設備について、企業の状況に応じ、税額控除と特別償却の選択適用が可能となっています。また、資本金1億円以下の中小企業についてはリース投資も税額控除の適用が可能となります。取得価額基準は個々の設備の金額ではなく年間の投資額の合計で判断するため比較的適用を受けやすい制度となっています。
情報基盤強化税制の適用関係をまとめると以下のようになります。
区 分
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内 容
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対象設備等
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@ OS(同時に設置されたサーバーも含む)
A
データーベース管理ソフトウェア(同時に創設されるアプリケーションも含む)
B
@Aと同時に取得されるファイアーウォール
※ISO15408の認証を受けたものに限定
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取得価額基準等
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資本金10億円超の法人:年間投資額1億円以上の場合
資本金1億〜10億円の法人:年間投資額3,000万円以上の場合
資本金1億円以下の法人:年間投資額300万円以上の場合
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特別償却率と
税額控除率
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特別償却率:50%
税額控除率:10%(当期法人税の20%が限度)
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リース税額控除制度
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資本金1億円以下の法人については、リース費用総額420万円以上の場合には、基準リース料の60%相当額について10%相当額の税額控除
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