会計事務所 税理士事務所 長崎県 佐世保市

投資促進税制(2005.09)

「投資促進税制」とは、読んで字のごとく投資の促進を促すことを目的とした税制のことです。現在利用可能な主なものとして「中小企業投資促進税制」「IT投資促進税制」「人材投資促進税制」の3つを挙げることができます。そのうち今回は「中小企業投資促進税制」、「IT投資促進税制」の概要についてご説明します。

1.            中小企業投資促進税制の概要

対象者

青色申告を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小法人等

対象設備

・機械装置で一台の取得価額が160万円(リースの場合210万円)以上のもの

・特定の器具備品で一台または同一種類の複数台の取得価額の合計が120万円(リースの場合160万円)以上のもの

・総重量3.5トン以上の普通貨物自動車

・内航船舶

措置の内容

・7%の税額控除または30%の特別償却(資本金3千万円超の法人は特別償却のみ)

・リースの場合はリース総額の60%について7%の税額控除

適用期限

平成18年3月31日まで

2.            IT投資促進税制

対象者

青色申告を提出する個人事業者または法人

対象設備

・取得価額の合計が70万円以上などの一定の要件を満たすソフトウエア

・電子計算機、デジタル複写機、FAX等一定の資産で取得価額の合計が
140万以上などの一定の要件を満たすIT関連設備

措置の内容

10%の税額控除または50%の特別償却

・リースの場合はリース総額の60%について10%の税額控除

適用期限

平成18年3月31日まで

上記の制度は創設されてから数年が経っていますが、適用範囲の拡大により多くの中小企業者・個人事業者にとって利用可能なものとなっています。税額控除・特別償却のいずれかの選択が可能であり、また、リースでも適用を受けられる取扱いになっています。本年度創設された「人材投資促進税制」と併せて制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。