会計事務所 税理士事務所 長崎県 佐世保市

企業再生円滑化税制(2005.05)

1.           税制改正のポイント

 平成17年度税制改正において企業再生の円滑化を支援するための税制の整備が図られました。

 我が国における企業再生の分野は、従来は倒産分野に精通した法律事務所などを中心に業務が進められてきましたが、今日では事業の毀損と経済的な損失を最小限に抑えるために、国家的なプロジェクトとして、官民(行政、金融機関、再生ファンド、法律事務所、会計事務所など)一体となった企業再生支援の枠組みができています。

 企業再生を支援する税制としては、従来から、平時では認められない評価損や期限切れ欠損金の損金算入などの特別な取扱いが認められてきたものですが、原則として法的手続(会社更生手続、民事再生手続など)をとった場合に限られていました。

 しかしながら、法的手続の申立をした場合、いくら再生手続であったとしても“事実上の倒産”といった烙印を押されかねず、信用の著しい毀損を招くため、私的整理手続に頼らざるを得ない実態があります。

 平成17年度税制改正においては、このような社会の事情に配慮し、かつ、迅速な企業再生を支援する観点から、民事再生法等の法的整理手続に加え、これに準ずる一定の要件(※1を満たす私的整理手続においても、債務免除が行われた際の評価損の損金算入※2及び期限切れ欠損金の優先利用を認めることとされています。)

    1「一定の要件」は、以下のように定められています。

@ 一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則に従って債務処理計画が
策定されていること

A    手続は公正かつ適正なものと認められるものであり、次の事項が定められていること

・債務者の資産評定に関し、公正な価額による旨の定めがあること

・債務処理に関する専門知識と経験を有する3人以上のチームが、確認すること

B    資産評価に基づき貸借対照表が作成されること

C    上記の貸借対照表や事業計画に基づいて免除額が定められていること

D    2以上の金融機関によって債務免除が行われること(整理回収機構は単独放棄でも可)

 私的整理手続のうち、整理回収機構や中小企業再生支援協議会が関与する私的整理手続及び私的整理ガイドラインに基づく私的整理手続が対象となる見込みです。

正式には、各手法ごとに資産評価基準の策定等の所要の見直しを行った後、国税庁に対する文書照会により本制度の対象となる旨が明確化される予定です。

    評価益がある場合には併せて計上することが、評価損の損金算入及び期限切れ欠損金の優先利用の要件となっています。

2.           税制改正の効果

 企業再生円滑化制度の適用による主な効果をまとめると、次のとおりです。

・再生会社においては、債務の免除益課税を如何に回避するかといった点に税務の力点が置かれます。税制改正によって、合理的な私的整理手続も、評価損と欠損金(青色+期限切れ)という2つの財源をもって評価益課税に対処することが可能となりました。

 ・私的整理手続の場合には、評価損の計上は原則として認められなかったため、資産を売却し損を実現する必要がありました。税制改正によって、資産売却による損の実現を待たずとも評価損の計上が出来るため、迅速な事業再生が可能となりました。