会計事務所 税理士事務所 長崎県 佐世保市

土地・建物等の譲渡損失に注意を!(2005.03)

 平成16年分の確定申告がスタートしていますが、平成16年度の税制改正により、不動産の譲渡損失の取扱については大きく改正されているため、申告にあたってはその取扱に充分注意して申告する必要があります。

 新聞等の報道により、既に周知されていることと思いますが、税制改正により平成16年1月1日以降に行なう土地・建物等の譲渡損については無かったものとみなされることになり、特定居住用財産の譲渡損失など特定のものを除き、原則として他の所得との損益通算や繰越控除・繰戻し還付の対象とならないことになっています。

 この税制改正により影響は、土地建物等の譲渡損失を他の所得と損益通算することができないだけでなく、他の所得の損失を土地建物等の譲渡益と損益通算すること、前年からの純損失の額を、当年の土地建物等の譲渡益から控除することも出来ないという点があげられます。

 所得税では、青色申告者は当年の損失を3年間繰越して、翌年以降の所得からその損失を控除することができる繰越控除の制度と、一定の要件のもとに当年の損失を前年の所得から控除し、前年分の所得税を還付してもらうという繰戻還付の制度があるため、従来は不動産等で大きな譲渡損失が出た場合にもこれらの制度を利用して申告することができましたが、平成16年分の申告からは、不動産の譲渡損失を翌年以降に繰越すことも、前年に繰戻すことも原則として出来ないことになったわけです。

 一方で、平成15年分から繰り越されてきた純損失の金額については、平成16年分に生じた土地建物等の譲渡益からは控除することができないのですが、土地建物等の譲渡益以外の他の所得からは控除できるという点に留意する必要があります。

 また、平成16年分に生じた純損失の金額について、純損失の繰戻し還付請求をしようとする場合には、平成15年分の土地建物等の譲渡所得の金額に係る所得税に対しては繰戻還付請求をすることができないということも覚えておく必要があるでしょう。

 今では不動産の譲渡損失を給与所得や事業所得といった他の所得と損益通算をしたり、青色申告者は青色申告の特典である、純損失の繰越控除・繰戻還付といった制度を利用することで、節税を図っていた従来と比べると、かなり大きな違いといえます。

 平成16年分の確定申告にあたっては、他にも配偶者控除と配偶者特別控除の併用が無くなったり、長期譲渡所得の100万円の特別控除が廃止されたりと今までと変更点が多いため、充分注意して間違いのないように申告したいものですね。