会計事務所 税理士事務所 長崎県 佐世保市

会社の再建にむけての選択(2005.02)

 会社経営が破綻してしまったが、破綻原因が明確で本業の業績が好調な時には、債務の減免、支払猶予等を受けて会社再建を行うことが一般的ですが、会社再建手続きの形態には、裁判所の関与のもとで法的に再建手続きを行う民事再生手続き、会社更生手続き、会社整理手続きがあります。また、裁判所の関与がなく私的には再建手続きを行うものに任意整理があります。

 法定手続きは裁判所の関与のもとに行われるため、手続きの透明性、公正性が高く、計画案が可決されれば法定拘束力を持ちます。一方私的手続きは裁判所の関与がなく行われるので、手続きの透明性、公正性に欠けますが、私的に行うため、信用の失墜の程度が低く、低コストで柔軟な処理が可能な点に特徴があります。


  法的手続き 私的手続き
民事再生 会社更生 会社整理 任意整理
対 象 法人・個人を問わない 株式会社 株式会社 法人・個人を問わない
取締役 続投が可能 原則として全員退任 続投が可能 続投が可能
債権者間の
平等性確保
確保される 確保される 確保される 確保されない
計画案の
決議要件
出席債権者の1/2以上かつ議決権総額の1/2以上の同意

(更正債権者)

議決権総額の1/2

(更正担保権者)

議決の内容によって総議決権の2/3以上、3/4以上、9/10以上

原則として

全債権者の同意

原則として

全債権者の同意

債権の
弁済期間
最長10 最長15 任意 任意

 法的手続き、私的手続きのどちらを選択したとしても債権の減免を受ける場合には、減免を受けた金額が収益(債務免除益)となり、課税が発生してしまう場合には会社の再建を妨げる要因となってしまいます。したがって民事再生手続き、会社更生手続きにおいては、再生手続きを支援するため、任意整理には認められていない青色繰越欠損金の繰越控除期間である7年を経過してしまっている欠損金や棚卸資産・固定資産等の評価損の損金算入が認められており、現状では任意整理に比べて税務的に有利となります。

 しかし、平成1612月に発表された平成17年度税制改正大綱では、早期の会社再建をさらに支援するため、民事再生手続きや会社更生手続き以外にも、一定の要件を満たす任意整理(私的整理ガイドラインに基づく私的整理等)に7年経過欠損金や棚卸資産等の評価損の損金算入を認めることが記載されています。最終的には3月末頃に国会で承認され明らかになると思いますが、再建の時期によっては手続きの選択肢が広がる可能性があるので、十分注意が必要です。